平成30年6月1日より旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正によりバス・タクシー・トラック事業について、睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないということで、その確認した記録を点呼簿に記載しないといけない事となりました。
これは運転者の睡眠不足による事故の防止を一層推進することを目的とするもので、居眠り運転に起因する事故を防止し、また働き方改革を進める観点から、ドライバーと事業者の意識を高めるためのものです。
国土交通省のホームページによると具体的には…
・事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加。
・事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項として、
睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加。
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加。
と記載されています。
言い換えれば…
・ドライバーは睡眠不足により安全な運転をすることが出来ない場合は申告すること。
・事業所はドライバーから睡眠不足の申告があった場合には、乗務させてはならない。
・その確認したかどうかの記録を点呼簿に記載しないといけない。
ということです。
ご不明な点がありましたら各都道府県トラック協会の適正化事業などの方へ
お問合せ頂くのはいかがでしょうか。